2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
つまり、今回の新しいコンピューターシステムによる新方式の通信傍受制度というものが六月から施行されると。しかし、されるに伴って、その濫用防止の管理体制というものを、これは従前と同じままで特別に何か強化したということはないように思うんですが。
つまり、今回の新しいコンピューターシステムによる新方式の通信傍受制度というものが六月から施行されると。しかし、されるに伴って、その濫用防止の管理体制というものを、これは従前と同じままで特別に何か強化したということはないように思うんですが。
また、通信傍受制度の見直しによって立会いを不要とする形態の傍受を認めることなどから、プライバシーの侵害、違法な証拠収集の危険性なども指摘がなされました。
通信傍受制度については、不正、不当な傍受を防止する有効な仕組みが設けられていません。不正、不当な傍受が行われた場合、行われた時点で制止する仕組みは実際上全く設けられていません。事後的監視の仕組みも、犯罪関連通信がない場合には傍受対象者に傍受したことの通知がなされない制度になっています。
これまでも非常に厳格な手続の下で、また緊張感を持って一件一件の傍受を実施してきたというように自負をしておりまして、そうした間違いが起こらないようにということで常日頃指導もしているというつもりではございますけれども、また、その中でこの通知というものは通信傍受制度を支える大きな一つの制度として大変重要な位置付けを持つものというようにも理解をしておりまして、そうした通知という制度が適正に行われるように今後
現行法上、対象犯罪が四種類の罪に限定された経緯を見ますと、政府提出法案では、一定の重罪と組織的に敢行されることが多い犯罪を広く通信傍受の対象としていたのですが、その時点では通信傍受制度を導入することへの反対論が強かったということもありまして、国会審議において、その当時の犯罪情勢に照らしてこの捜査手法が必要不可欠と考えられる最小限度の範囲に限定されたという経緯をたどっております。
○小川敏夫君 同じ議論を繰り返してもしようがありませんけど、どう考えても私は、違法な場合に通知が行かないというこの制度的欠陥は何らかの方法で、やはりこの通信傍受制度をこれからも続けていくんであれば、この実効的な濫用防止策というものをしっかり考えていく必要があるということを述べさせていただいて、この議論については取りあえず今日のところは終わりたいと思います。
本法案の成立後、警察には、新たな通信傍受制度を活用して国民の命と平和な暮らしを更に守っていただきたいと思います。その際、適正な手続に従うことが当然でありまして、国民も警察にこうした期待を寄せているわけであります。 この点に関し、警察庁のお考えをお聞きいたします。
先日視察をしたときに、今回の通信傍受の制度に限らず、多分現在の通信傍受制度もそうだと思いますけれども、音声だけでなくメールも対象だというふうに理解をしております。
という問いに対して、るる説明があった上で、「主要先進諸国のほぼすべてにおいて通信傍受制度に関する法整備がなされており、我が国においてもこれを整備することが国際的要請になっています。」というような表現がありますが、これも、よく言うなというふうに私は思うんですね。
また、その折にも、諸外国の事例につきましての一部情報も開示されたということでございまして、例えば、ドイツの通信傍受制度においても報道機関の通信につきましては傍受の対象外とはなされていない、そうしたことについても明らかとなっているところでございます。
しかも、通信傍受は、さっき協議・合意制度については少しお話ししましたので、通信傍受制度について申しますと、これは、対象となる今までの通信傍受制度があって、それは、私ははっきり言えますけれども、世界で最も厳格な要件を持った通信傍受法でございます。
しかし、真相究明の中の、ある組織的な事件についての取り組みということについては、通信傍受制度そのものは現在も運営されているし、また、今申し上げたようなさまざまな事案がこの間発生しているということを考えると、やはり時代にふさわしい刑事手続の、一つの捜査の手法として今回お願いをしているというところでございます。
特に、捜査手法のうちで、今委員申されました通信傍受制度につきましては、これはやはり暴力団犯罪を摘発する上で極めて有効であるというふうに考えておりますけれども、我が国におきましては、この通信傍受の件数は年間で二十件から三十件程度にとどまっております。
特に通信傍受制度については、暴力団犯罪の捜査において、客観証拠による的確な立証を図ることを可能とするために極めて有効であると考えております。
○政府参考人(吉村博人君) 通信傍受法の二十九条には、通信傍受制度の在り方あるいは運用状況に関しまして、国会が検討するための資料提供の必要性と捜査上の必要性とを慎重に比較考量した上で国会への報告を年一回に限るということで規定がなされているものと承知をしております。
○西田国務大臣 通信傍受制度は通信の秘密等にかかわるものであるため、通信傍受法で定められる厳格な要件、手続を警察としては厳格に運用しなければならないと認識をいたしております。 このため、既に先般、七月十三日でございますが、国家公安委員会規則、通信傍受規則を制定したところであります。
しかし、これらの問題点に関しましては、先ほど述べた制度的な保障に加えまして、政府の答弁により、通信傍受の捜査のためのマニュアルの作成、事前のトレーニングの実施、内部監査の徹底等による捜査員の通信傍受制度の乱用防止策の徹底、マスコミに対する通信傍受を行わないこと、携帯電話を傍受するためのプログラム開発費用の負担等を含め通信事業者に過重な負担となるようなことは行わないこと、暗号規制は行う予定がないこと等
本来は法務省もこういうPRというのをもっとやるべきだと思うんですが、その中で主要欧米諸国の通信傍受制度の比較一覧表をつくりまして、日本のこの制度が決して乱暴なものじゃない、各国に比べて非常に謙虚なものであるということをちゃんと書いてくれております。
そういった中で、我が国の通信傍受制度というのは、そういったことを比較しましても、諸外国と比べますと大変厳重な要件のもとにこれを実施するということになっておりまして、いろいろな観点からの検討事項はあるかもしれませんが、全体としては、諸外国に比べますと、人権に対する配慮あるいは適正手続に対する担保等、どの点をとりましても現在考えられる中ではいわば十分に考慮された内容になっているというふうに御理解いただきたいと
それと同時に、今委員御指摘いただきました通信傍受制度のあり方やその運用の適正を確保するという観点から、大臣のもとにそういった御指摘の点を含めまして種々の方策を検討していくようなあり方というものを検討する必要があるというふうに今感じたところでございます。
そうしますと、通信傍受制度も裁判官が関与する、あるいは裁判官の抑制のもとに行われているということが言えると思います。 ただ、日本の刑事訴訟法は、裁判官は、令状を発付するというチェックはございますが、それより以降に捜査に関して指揮する、あるいは関与するという構造になっておりません。
○平野貞夫君 最初に、小口公述人にちょっとお話の確認をしておきたいんですけれども、小口さんのお話は、通信傍受制度をつくるなら警察や検察の良識が前提である、ところが今の警察には自浄作用もないし危険である、検察は上層部に手をつけない、問題である、信用できない、だから反対だと、そんなような感じで理解してよろしゅうございますか。
○衆議院議員(漆原良夫君) 最近、オウム真理教事件のような組織的な殺人だとか、あるいは暴力団等による薬物、銃器の不正取引事案、あるいは集団密航事犯などの組織的な犯罪が平穏な市民生活を脅かし、あるいは健全な社会の維持発展を著しく害しているという現状にかんがみますと、これに適切に対処して一般国民の人権を守るためには、この種の犯罪の捜査手段として必要かつ最低限の範囲で通信傍受制度を認めることが必要であると
○国務大臣(陣内孝雄君) 本法律案の第二十九条、これでは通信傍受制度のあり方についての検討資料とするため、政府において毎年その運用状況について国会に報告するということにしておるわけでございます。
ここでは時間の関係もあり、日弁連意見書を参照いただくこととして省略させていただきますが、このような通信傍受制度では通信の秘密の不可侵やプライバシーの保護の歯どめとしては不十分であると考える次第であります。 通信傍受法案以外の法律案、特にマネーロンダリング規制に関する犯罪収益の規制等に関する法律案についても少し意見を述べさせていただきます。
次に、法制度全体から見て、このような通信傍受制度を導入した場合の問題点について二点ほど触れておきたいと考えます。 第一点に、刑事免責制度ということであります。 すなわち、通信傍受によって組織犯罪の証拠を収集するということが可能になったといたしましても、組織犯罪の捜査をこの通信傍受に頼るあるいは頼り切るということにも問題があろうかと思います。
ほかの諸外国でこの通信傍受制度を認めている場合、外国の場合に口頭傍受を認めているところもございますが、含めて立会人制度というのがあるのかどうか、お尋ねいたします。
○衆議院議員(漆原良夫君) 本法案によります通信傍受制度は、組織的な犯罪に対して適切に対処することを目的としたものでございますけれども、反面、憲法の保障する通信の秘密を制約するという側面があります。